入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、所得区分が「区分1」または「区分2」の人は医療機関を受診するときに、「限度区分の記載のある資格確認書」、「マイナ保険証」のいずれかを提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなり、食事代も減額になります。
また、3割の限度区分の人で「課税所得額が145万円以上690万円未満の人」は、有効期限内の「限度区分の記載のある資格確認書」、「マイナ保険証」のいずれかを提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなります。
資格確認書に限度区分の記載をするには、申請が必要となりますので、必要なものをお持ちの上、保険年金課窓口にて申請ください。適用は申請した月の初日から(資格取得月の場合は、資格取得日から・世帯構成の変更の場合は、変更月の翌月初日から)となります。
なお、一度資格確認書に負担区分を記載する申請をされた人は、次回の資格確認書更新時に所得区分が「区分1」または「区分2」に該当する場合は、次年度以降の申請は不要です。限度区分が「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」の人も同様となります。
※マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度区分 | 自己負担の割合 | |
(1)現役並み | 住民税課税所得額が690万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方 | 3割負担 |
(2)現役並み | 住民税課税所得額が380万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方 | |
(3)現役並み | 住民税課税所得額が145万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方 | |
(4) 一般 2 | 住民税課税所得28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がおり、下記条件のいずれかに該当する世帯の方 | 2割負担 |
(5)一般1 | (1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外 | 1割負担 |
(6)区分2 | 世帯全員が住民税非課税 | |
(7)区分1 | 世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円、令和7年8月以降の控除額は806,700円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算(0円以下となる場合は0円とする))が0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方 | |
ただし、「現役並み所得者」として、3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当される人は、申請し、認定を受けると、申請された月の翌月から「一般」の1割負担又は2割負担になりますので、お問い合わせください。
申請により「一般」になる条件
| 世帯内に本人以外の被保険者がいる場合 | 被保険者全員の収入合計が520万円未満 |
| 世帯内に本人以外の被保険者がいない場合 | 被保険者本人の収入が383万円未満または世帯内の70歳から74歳の人を含めた収入の合計が520万円未満 |
・「収入」とは、所得税に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く。)の計算上収入額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を差し引く前の金額のことをいいます。必要経費や特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。(例:生命保険の満期額、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)
栗東市 保険年金課 高齢者医療係(1階)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、支給されます。
なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、入院と外来は別々に計算します。
初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときは、高額療養費支給申請書を送付(診療月の約3か月後以降)しますので、申請してください。
高額療養費の申請は一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。
入院時の食事代や保険診療外の差額ベット代などは支給の対象外です。
負担 | 限度区分 | 外来+入院 (世帯ごと) |
|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 多数回:140,100円 |
3割 | 現役並み所得2 課税所得380万円以上 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 多数回:93,000円 |
3割 | 現役並み所得1 課税所得145万円以上 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 多数回:44,400円 |
負担 | 限度区分 | 外来 (個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) | |
|---|---|---|---|---|
2割 | 一般2 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または 18,000円のいずれか低い方 (年間上限144,000円) | 18,000円 (年間上限144,000円) ※令和7年10月から | 57,600円 多数回:44,400円 |
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 多数回:44,400円 | |
1割 | 区分2 住民税非課税等 | 8,000円 | 24,600円 | |
1割 | 区分1 住民税非課税等 | 8,000円 | 15,000円 | |
負担 | 限度区分 | 外来+入院 (世帯ごと) |
|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 | 270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% 多数回:140,100円 |
3割 | 現役並み所得2 課税所得380万円以上 | 179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% 多数回:93,000円 |
3割 | 現役並み所得1 課税所得145万円以上 | 85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% 多数回:44,400円 |
負担 | 限度区分 | 外来 (個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
|---|---|---|---|
2割 | 一般2 | 22,000円 (年間上限216,000円) | 61,500円 多数回:44,400円
|
1割 | 一般1 | ||
1割 | 区分2 住民税非課税等 | 11,000円 (年間上限96,000円) | 25,700円 多数回:24,600円 |
1割 | 区分1 住民税非課税等 | 8,000円 | 15,700円 |
世帯単位の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する方のみ合算します。
多数回とは、被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療費保険での支払回数は通算されません。)
月の途中で75歳になられる方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常の月の2分の1になります。
診療月の翌月から2年
栗東市 保険年金課 高齢者医療係(1階)
| 限度区分 | 食事(1食当たり) |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円 |
| 一般 | |
| 区分2 |
|
| 区分1 | 110円 |
| 限度区分 | 食事(1食当たり) |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 550円 |
| 一般 | |
| 区分2 |
|
| 区分1 | 130円 |
(注2) 区分2と認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには、申請が必要です。
療養病床に入院した場合、食費と居住費の一部を負担していただきます。
| 限度区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円 (一部医療機関では470円) | 370円 |
| 一般 | ||
| 区分2 | 240円 | |
| 区分1 | 140円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
| 限度区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 550円 (一部医療機関では510円) | 430円 |
| 一般 | ||
| 区分2 | 270円 | |
| 区分1 | 160円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 |
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、医療機関ごと(医科と調剤は合わせて同一機関での外来と入院は各々)に10,000円までとなります。ただし、医療機関と薬局の窓口では、通常どおりにお支払いいただきます。
適用を受けるには、特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示する必要があります。
栗東市 保険年金課 高齢者医療係(1階)
次のような場合で、医療費などの全額を支払ったときは、申請により保険給付対象額と認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
申請には添付資料等が必要となりますので、高齢者医療係までお問い合わせください。