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国民年金保険料 育児休業免除制度

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国民年金保険料 育児免除制度

令和8年10月1日から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
実子、養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職の方など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。
  • お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで保険料が免除され、免除対象期間は、お子様(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
  • 将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

【対象者】
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として、以下の全てを満たしている必要があります。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

注……法律上の親子関係がある子(実子や養子)、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。     
【申請に必要なもの】申請者の本人確認書類、お子さまのマイナンバー
【申請場所】保険年金課(1階)または日本年金機構草津年金事務所
申請はマイナポータルからも可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金制度の育児免除制度(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民年金係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2367
ファクス:077-561-2480

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